特定技能

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特定技能

特定技能制度とは?

外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

人材を確保することが困難な状況にある、特に深刻な産業(特定産業分野)において、専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくため、2019年4月に「特定技能制度」が創設されました。

・外国人が日本で働けるための在留資格であり「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に分かれ、特定技能1号は通算5年滞在、特定技能2号は更に長期滞在が可能です。

・特定技能で働きたい外国人は、特定技能VISAを取得するための試験と日本語の試験にも合格しなければなりません(内定後の合格でも可)。基礎的な技能+日本語を既に習得しているため即戦力が見込めます。

また、2027年に施行される「育成就労制度」は、特定技能と同じ産業分野での外国人の受入れになり、要件を満たせば育成就労から特定技能へ移行し継続して長期間就労することができます。今後ますます特定技能での外国人雇用は高まっていくと思われます。

特定技能制度運用状況

出入国在留管理局 制度説明資料 : 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(令和6年7月更新)より抜粋

特定技能で外国人雇用可能な「特定産業分野」 12業種

人材確保が困難な産業上の分野を「特定産業分野」とし特定技能で外国人を雇用することができます。

貴社の業務が記載項目にない作業や素材でも可能な場合があります。
制度の仕組みや貴社業務での可否など、詳しくは当組合までお問い合わせください。

分野業務内容
介護身体介護等 ※訪問介護は対象外
ビルクリーニング建築物内部の清掃
工業製品製造業・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理
・紙器・段ボール箱製造
・コンクリート製品製造
・陶磁器製品製造
・紡織製品製造
・縫製
・RPF製造
・印刷・製本
建設・土木
・建築
・ライフライン・設備
造船・舶用工業・溶接
・塗装
・鉄工
・仕上げ
・機械加工
・電気機器組立て
自動車整備自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
航空・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
宿泊・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供
農業・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
漁業・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植
物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動
植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
飲食料品製造業・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
外食業・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
自動車運送業バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者
鉄道運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、軌道整備、電気設備整備、車両製造、車両整備
林業育林、素材生産、林業種苗育成等
木材産業製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等
特定分野一覧 出入国管理局 「分野ごとの業務内容」より

※2024年9月30日 深刻な人材不足である4分野が追加施行されました。
「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」
新規分野の業務内容等の詳細は「出入国在留管理庁公式サイト」に掲載されています。

登録支援機関としての役割

企業様ご提案相談

特定技能で外国人を採用するには、企業側で受入体制を整え、多くの届出や申請を行うことになります。そこで、円滑に安定した雇用を実現するために政府が認めた「登録支援機関」が企業から委託を受け様々な支援を行うことができます。

皆様にとって信頼のおけるパートナーでありたい――。

当組合は、外国人材を専門に支援する「登録支援機関」として2019年7月から認められています。
外国人材の採用には、言語やビザ、文化的な違いなど様々なハードルがあります。
当組合が、採用プロセスをサポートすることでスムーズな採用を実現いたします。

特定技能で外国人を雇用するまでの流れ

①受入企業の基準確認

外国人材を受入れるための適正な基準を満たす要件があります。

②特定技能外国人の面接・選定(マッチング)

お申し込み後、貴社のご希望に見合った外国人材を書類選考し面接者を選抜します。

特定技能外国人
・海外から来日する外国人
・日本在住の外国人

求人数の2~3倍程度の人数を準備致しますので納得いただける人材を確定して下さい。
面接には通訳者も同席します。(オンライン面接/現地視察・現地面接可)
※内定が確定するまで費用は発生しません。

③社内準備(雇用契約)

雇用契約においても、満たすべき基準が設けられています。
雇用契約書の作成、内定者の契約書サイン(母国語で詳細をしっかりと説明します)、海外の斡旋機関(送り出し機関)とのやり取り等、お任せください。

④支援計画作成

「特定技能1号」では、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の義務があります。
支援に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成します。
作成や提出は当組合が受託申請します。

⑤各種申請・届出義務・特定技能ビザ取得

特定技能VISA申請や必要書類の作成・申請を行います。

⑥住居・生活環境準備

生活・就労に必要な環境を整える支援を行います。

⑥入国・入社

空港まで出迎え、滞在する寮まで案内いたします。

⑦特定技能 短期入国後講習(推奨オプション)

海外から特定技能として入国した外国人は、初めての日本での生活で、とまどいや、知らないことが数多くあり、早口の日本語がうまく聞き取れず大事なことを理解できていない場合もあります。
当組合では外国人材育成の支援として「業務開始前の特定技能 集中講座」を実施しております。

⑦就労後の支援

就労後も定期的に貴社へ訪問し相互のサポートを実施致します。

特定技能「1号」の10項目の支援義務

特定技能12の支援
特定技能12の支援