
わずか100社の介護職種の”優良な監理団体”
「介護に携わる皆様にとって、信頼のおけるパートナーでありたい」
を介護職種に携わる上でのモットーとし、これまで数多くの技能実習生を介護施設様に斡旋してきました。その結果、約3,600ある監理団体の中でも、わずか100社ほどしか成しえていない介護職種の優良要件を満たし、“介護職種の優良な監理団体”として認可を受けることができました。

介護を必要としている人を「要介護者」と呼びますが、高齢化の影響もあり日本の要介護者は年々増えています。
内閣府の「令和6年高齢社会白書」によると、日本の高齢化率(日本の総人口に占める高齢者の割合)は令和7年には29.6%となっており、65歳以上人口は3,652万人に達すると見込まれています。

65〜74歳人口は1,498万人、75歳以上人口は2,154万人で後期高齢者数が非常に多いことが分かります。
ますます進む高齢化社会への3つの対策
少子高齢化が進む日本では、これから現役世代がどんどん減ってしまうことが目に見えています。そのため、少ない人手でも医療や介護の現場が回るような仕組みの実現を目指すべく、国も下記のような目標を掲げて実現を目指しています。
- 多様な世代の就労と社会参加を推進するため、70歳までの就業支援、就職氷河期世代の就業支援を行うこと。
- 2040年までに国民の健康寿命を3年以上の75歳以上にするため、健康無関心層へのアプローチ、地域・保険者間の格差の解消
- 2040年までに、単位時間あたりの医療・福祉サービス提供を5〜7%改善するため、ロボット・ICT・AIの実用化推進、データヘルス化や組織マネジメント改革
介護人材の流出は大きな痛手なので、今後もAIやIT技術の導入は進んでいくでしょう。
とはいえ、介護の現場において、人と人との繋がりは非常に大切なものと言えます。
人と人の日々の何気ない会話から元気をもらえる人はたくさんいます。
2025年には約20万人の介護人材不足?
2025年には、約20万人の介護人材が不足してしまうことが指摘されています。
日本人だけで不足分を補うのは難しいと考えられる現状を踏まえ、外国人材の活用は必要不可欠と言えます。介護職員は人間性が重視される職業であり、やさしさや思いやりが求められます。
そのため、介護職員はやりがいのある仕事であるという評価が高く、海外でも社会的貢献度の高い職業としても注目されており、介護職に携わりたいと考える外国人はたくさんいます。

外国人材の力で介護現場を強化できます。
日本における外国人雇用には「技能実習」と「特定技能」制度があり目的や要件が異なります。
「外国人技能実習制度」は、先進国の技術・知識を習得し、自国に貢献したいとする諸外国の若者たちを受け入れて頂くことで成立する国際貢献として評価されています。
※2027年には技能実習制度は発展的に解消し新たに「育成就労制度」が新設されます。
育成就労制度は人材育成及び人材確保の両方を目的としています。
「特定技能制度」は深刻な人材不足の解消のため一定の専門性・技能を習得している即戦力となる外国人の受け入れができる制度です。
介護職種においては、いくつかの介護職種固有の要件が各制度毎に定められています。
それぞれ特徴や採用のニーズを踏まえ職場環境に適している制度をご提案いたします。
当組合は外国人技能実習生制度・特定技能制度・育成就労制度の導入を通じて介護業界の皆様に貢献致します。
介護職種の業務範囲
技能実習制度(介護)の業務範囲
介護職種に限らず、技能実習制度においては、必須業務を全業務時間の2分の1以上行うことが必要となります。また、関連業務は、2分の1以下、周辺業務は、3分の1以下程度としなければなりません。介護職種に当てはめると、下記の通りとなります。
- 必須業務:身体介護(入浴、食事、排泄、体位変換、移乗・移動等の介助等)
- 関連業務:身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)間接業務(記録、申し送り等)
- 周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等)
特定技能制度(介護)の業務範囲
- 分野、区分の概要:高齢や障害で、生活をする時に介護が必要になった人たちへの身体介護等(介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事、排せつを助けること等)のほか、身体介護等に関係して助けが必要なしごと(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等)
- 従事する主な業務:
・身体介護等(介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事、排せつを助けること等)
・身体介護等に関係して助けが必要なしごと(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等) - 想定される関連業務:例 : お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充や管理
業務範囲の拡大 訪問介護が可能へ
条件を満たした外国人は、訪問介護の業務が行えることが決定しました。
・介護職員初任者研修課程を修了していること。
・実務経験がある1号特定技能外国人であること。
① 1号特定技能外国人に対し訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと。
② 1号特定技能外国人が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間の責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと。
③ 1号特定技能外国人に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること。
④ ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること。
⑤ 1号特定技能外国人が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと。
介護職種固有の要件
介護職種においては、いくつかの介護職種固有の要件が定められています。(一部記載)
要件を満たせているかどうかわからない、
外国人の採用を検討しているが何から手を付ければ良いのか、などご不明なことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
