
2027年4月から開始予定の「育成就労制度」について、育成就労外国人に支払う給与の税金(所得税)に関する新たな情報が国税庁から公表されました。
技能実習制度から育成就労制度への移行を検討している企業様にとって、給与計算や源泉徴収にも関わる情報です。
育成就労外国人の給与は原則として課税対象
国税庁が2026年9月18日に公表した文書回答事例では、育成就労外国人が日本国内の育成就労実施者から受け取る給与について、原則として所得税の課税対象となることが示されています。
育成就労外国人に支払う給与については、原則として所得税の源泉徴収が必要となります。
技能実習生については、国籍や租税条約の内容、一定の要件を満たす場合に、給与について所得税の免除が認められるケースがあります。国籍だけで一律に判断できるものではなく、条約の内容や適用要件を確認する必要があります。
一方、今回公表された育成就労外国人の給与については、技能実習制度と同じように租税条約による免税が当然に適用されるわけではありません。
技能実習生から育成就労制度への移行・受入れを検討している企業様は社内の給与担当者や税理士等と確認しておくと安心です。
育成就労制度は、2027年4月1日からの開始が予定されています。
技能実習制度から育成就労制度への移行に伴い、外国人材の受入れを取り巻く制度も大きく変わります。これから育成就労外国人の受入れを検討される企業様は、最新の制度情報を確認しながら、早めに準備を進めておくことをおすすめします。
当組合でも、育成就労制度に企業様の外国人材の受入れをサポートしております。
外国人材の受け入れについてお気軽にご相談ください。
