
新たな在留資格の創設 2027年には技能実習から育成就労へ
技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度は抜本的に見直され、人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されます。
育成就労制度は「人材確保」と「人材育成」を目的とした新たな制度として創設され、外国人労働者が日本の職場でより主体的に活躍し、技術を学ぶだけではなく自らのスキルを発揮し貢献する役割が期待されています。
また、外国人労働者の監理・支援・保護が厳格化し適正に行われるよう設定されます。
特定技能の前段階として育成就労で受入れた後に特定技能へ移行し継続した就労ができるようになります。企業側も長期的な視点で人材育成が可能になり定着率の向上も期待できます。
今後ますます外国人雇用は高まっていくと思われます。
育成就労制度は2024年6月21日から3年以内(2027年)に政令で定める日に施行される予定です。
これに伴い、在留資格「技能実習」は廃止されますが、施行日までに技能実習生として入国した場合、一定の範囲で資格変更が認められる経過措置が設けられます。
育成就労制度の受入産業と就労期間
育成就労の対象となる産業分野は、原則として特定技能の産業分野と一致します。
ただし、就労を通じて技能を修得させることが相当と認められる特定産業(生産性向上や国内人材確保を行ってもなお、外国人の受入れが必要な分野)に限られます。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造
- 外食
- 林業
- 木材産業
育成就労の期間は原則3年間で、この期間に特定技能1号相当の技能水準の習得を目指します。
また、外国人労働者の権利保護の観点から、一定の条件のもとで外国人本人の意向による転籍が認められます。

育成就労外国人の要件
育成就労制度のもとで受入れが可能な外国人には、以下の要件が課されます。
・二国間取決め(協力覚書(MOC))を締結した国からのみ受入れが可能
・就労開始前に日本語能力A1相当(日本語能力試験N5等)に合格、又は相当する日本語教育機関の日本語講習を受講が必要
・原則として家族の帯同は認められない
・2年以上の技能実習を行った外国人が再度来日し、育成就労制度で働くことは原則不可

技能実習制度の経過措置
育成就労制度の施行日までに技能実習生として入国した外国人は、一定の範囲で継続でき、その後の在留資格変更も認められます。また、施行日前に認定申請を行っている場合、技能実習生としての入国が可能なケースもあります。

監理支援機関はより厳しい基準の許可制へ
育成就労制度において監理支援機関は主務大臣の許可を得た上で、国際的なマッチング、受入企業(育成就労実施者)への監理・指導、そして育成就労外国人の支援・保護等を担います。
監理・支援・保護機能の強化に伴い許可要件も見直され、より適切な体制が求められます。
さらに、育成就労制度では、外国人本人の意向による転籍が可能となるため、監理支援機関は転籍希望者への対応や関係機関との連携や調整等の役割も担うことになります。
具体的な要件詳細については、今後更に検討されます。
企業が育成就労制度を導入するメリット
育成就労制度は、企業が未経験者から実務を通じて育成しながら雇用を確保できる仕組みです。
人材不足が深刻化する中、育成就労制度を活用することで実践を通じて企業のニーズに合わせた育成が行えます。
◎外国人労働者は企業理念や業務フローを理解することで組織になじみ長期的な雇用定着が期待できます。育成就労で受入れた後に特定技能へ移行し上位の特定技能2号を取得すれば、母国から家族を呼べ日本で永続的に就労を続けることも可能になります。
◎外国人労働者の監理・支援・保護が適正に行われるよう強化され、労働環境の安定化、生産性の向上、違法やトラブルリスクの回避に繋がります。一定のスキルや資格取得への支援が強化され、より高度な業務や昇給のチャンスが広がり目標を持って仕事に取り組む好循環が生まれます。
今後ますます外国人雇用は高まっていくと思われます。
育成就労制度への新たな監理支援機関として
外国人材の受け入れ環境が大きく変わる中、当組合はこれまでの支援経験を活かし、監理団体・支援機関体制を更に強化し、育成就労制度においても受け入れ企業様と外国人材の双方が安心できるサポートを行ってまいります。
新制度の対応や受け入れに関するご相談はぜひ当組合までお問い合わせください。