技能実習制度に代わる新たな制度として、“育成就労制度”が新設されます。
2025年9月26日の政府閣議で、育成就労制度の施行日を2027年4月1日とすることが決まりました。
育成就労制度は技能実習制度の代わりとして制定されました。
国際貢献のための人材育成を主眼にした技能実習制度から、育成就労制度は日本の発展のための人材育成と人材確保を目的とした制度になる予定です。
具体的には、外国人材を3年間の育成期間で特定技能1号の水準にすることを目標にしています。
このため、特定技能制度は育成就労制度に合うよう調整される予定です。技能実習制度の廃止と表現されることが多いものの、実態としては制度の変更となります。
技能実習制度から育成就労制度に変わることでどのような違いが生まれるのか、特に受入企業から見た特色を簡単に整理してみたいと思います。
■メリット
・就労目的の在留資格として働いてもらうことができる
・育成就労から特定技能への移行がスムーズになり、理論上では長く働いてもらうことができる
・日本語能力が技能実習より高くなる(在留資格「育成就労」取得のためには日本語能力試験を受ける必要があるため)
■デメリット
・採用にかかる費用が技能実習以上にかかってしまう
(渡航費や送り出し機関に支払う手数料などを受け入れ機関と外国人で分担する仕組みを導入予定)
・技能実習では3~5年在籍だったが、育成就労では1年で転籍(退職)してしまう可能性がある
特にデメリットに注目をして考えてみた場合、2026年度は外国人雇用を考える上で非常に重要な年になると言えます。
最初に述べたように育成就労制度の施工日は2027年4月1日に決まりました。
出入国在留管理庁の発表によると、「施行日前に入国し、施行日時点で現に技能実習を行っている場合は、引き続き技能実習を行うことができます。」とあります。
つまり、育成就労制度の施行後は、就業1年後には転籍されるリスクが生じる職種でも、育成就労制度の施行前に入国し、就業を開始することができれば、現行の技能実習制度が適用され、3年間は働いてもらえることになります。
外国人雇用を考える場合、最初の一歩を踏み出すのはとても難しいと思います。しかし、今年から来年の機会を逃し、育成就労制度が始まってしまうと、良くも悪くも人材の流れは活発になります。
当組合としては、特に今年から来年にかけては、様々な業界の方々の外国人雇用に関するお悩み、ご相談に耳を傾け、企業様の人材確保の一助となるよう努めて参りたいと思っています。
外国人雇用に少しでもご興味をお持ちの方々、どんな些細なことでも構いません。ぜひ当組合までお問い合わせ、ご相談ください。
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