
技能実習 Q&A
1年目終了時点で、各技能検定に合格をした場合に、さらに2年間在留期間が与えられます。3年目が終了した時点で技能実習生本人は一旦帰国します。
その後技能実習生本人の成績、受入企業の良好な状況か否か、受入期間(組合)の良好な状況か否か、を技能実習生機構が精査し許可が下りれば追加で2年間の在留が認められます。
政府は新たに育成就労制度を設ける方針を取り決め2027年に施行されます。現行の技能実習制度は経過措置後に廃止されます。
A.受け入れ対象職種は下記の通りです。
外国人技能実習生は、全国各地で受け入れることができます。販売、接客などサービス業の職種では受け入れができません。受入対象業務はこちら。
A. 生活必需品(調理器具、ガスコンロ、食器、炊飯器、冷蔵庫、洗濯機、布団、自転車、冷暖房機、テレビ等)が必要です。
A.実習生の住居は企業でご用意いただく必要があります。
寝室で1人3畳以上、それ以外にキッチンが必要となります。お風呂はシャワーがあればかまいません。食事は基本的に自炊をします。
A. 組合出資金、組合年会費、事務手数料、組合管理費、送り出し管理費、往復渡航費用、
集合研修宿泊費用、JITCO保険、JITCO年会費があります。詳しいお見積もりはお気軽にお問合せください。
A.外国人技能実習生を合法的に受け入れるには、多くの法的な手続が必要になります。
入国手続きは、当組合事務局がすべて対応いたします。
A.技能検定試験は、実習中の技能習得度をテストするもので、各都道府県の職業能力開発協会または(社)日本農業法人協会等 が主催します。 試験の内容は「学科試験」と「実技試験」から構成されています。実技試験は実習中に行っていた作業とほぼ同じです。 学科試験の問題は日本語で書かれているため、実習期間中は熱心に日本語に取り組むよう指導が必要です。
A.実習生は健康保険に加入することが義務付けられていますので、日本人と同じ条件で医療機関にて治療を受けることが できます。その他、外国人技能実習生総合保険がございます。
A.実習生は来日前に約3ヶ月、日本語研修を受けていますので、簡単な日常会話程度は可能です。実習終了後の技能検定試験が日本語で出題されますので、日ごろから日本語教育には力を入れてください。
特定技能 Q&A
深刻な人材不足にある業種において、一定の専門性・技能を習得している即戦力となる外国人を受け入れているため、2019年4月に特定技能制度が開始されました。
特定技能には、「1号」と「2号」の資格があります。資格を取得することで最長で5年間日本で働くことができます。特定技能は、技能実習に比べて技能レベルが高く転職も自由に行えます。
特定産業分野16業種が特定技能で採用可能です。
介護
ビルクリーニング
工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業を統合)
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
自動車運送業
鉄道
農業
漁業
飲食料品製造
外食
林業
木材産業
特定技能に必要な条件は、労働経験や日本語能力などがあります。3年以上の労働経験が必要であり、日本語能力試験N4以上の合格が必要です。家族の帯同は基本的に認められません。
技能実習生として日本で実習している場合は、実習修了後に特定技能として就労することができます。また、就労先の企業がを受け入れるための手続きや支援が必要です。
- 一定の専門技能・技術を持つ外国人を採用できるため、安定した労働力を確保することができ人材不足解消につながります。
- 技能を社内で教育・指導することで、
企業内の技能向上が期待できます。 - 外国人を採用し技術移転することで国際交流に貢献することができます。
- 多様な文化や言語を学ぶことができ、
グローバルな視野を広げられます。
特定技能外国人を雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するための各種支援を実施する義務があります。特定技能外国人を受け入れた後も、受入れ企業の義務を確実に履行することが求められます。
大阪人材開発事業協同組合では受入企業様から業務委託を受け、適正な人材マッチング、各種書類手続き、配属後の生活サポートなど様々な支援を行います。
可能です。特定技能で入国する外国人のために貴社向けの研修プログラムを受講していただけます。生活に必要な日本語と専門分野の講習を集中カリキュラムで行い、短期間で即戦力化をはかります。お見積もりや詳細はお気軽にお問い合わせください。
入国後講習Q&A
他組合の方も外部委託として当センターをご利用いただけます。急な入国になった。人数が多く数か所に分けて受講したい、お急ぎの場合も、まずはご相談ください。
介護、入国後研修も承って居ります。
日本語教師としての実績、経験、介護の専門的知識を有する講師がしっかりとサポートいたします。他に当組合内(靱本町)に教室を構え介護に必要な設備が整っており万全な環境で受講できます。
特定技能で入国する外国人のために貴社向けの研修プログラムを受講していただけます。生活に必要な日本語と専門分野の講習を集中カリキュラムで行い、短期間で即戦力化をはかります。お見積もりや詳細はお気軽にお問い合わせください。
1名から最大19名まで受講していただけます。
朝潮橋講習センターは大阪市内にありアクセスもよい場所にあります。
関西国際空港の送迎、配属時の送迎、荷物発送もサポートしています。ご相談ください。
組合Q&A
事業協同組合(略:組合)は行政庁の認可法人で高い信頼性があり営利を目的とせず企業様と連携して共同事業を行う法人組織です。
当組合は2016年に設立し、外国人材の斡旋や支援【一般監理団体※下記】としての取り組みを行っています。2023年には健全な運営が評価され、大阪の635事業協同組合の中から「優良組合」として選ばれ表彰されました。
※一般監理団体は、日本で働きたい外国人と、企業を繋ぐ組織です。
運営するには一定の基準を満たす必要があり当組合は3600ある監理団体の中でも、わずか100社ほどしか成しえていない「優良監理団体」として認可されています。
詳しい組合の情報はこちらをご覧ください。
弊組合は、無料職業紹介事業として外国人材を専門に斡旋する「優良な監理団体」として認められています。外国人材の採用には、言語やビザ、文化的な違いなど様々なハードルがあります。弊組合が、採用プロセスをサポートすることでスムーズな採用を実現いたします。
主な支援内容
・外国人材紹介(無料職業紹介事業)
・面接設定(通訳者同席)
・雇用契約
・ビザ申請手続き
・入出国時のサポート
・日本での生活に関する情報提供
・日本語教育支援
・職務のスキルアップ支援
・定期訪問
・心身の健康サポート
・労働に関する法令確認
・トラブル、悩み相談
・その他
以下の流れでご加入いただけます。
1. お申込書のご記入・ご捺印
2. お申込みに必要となる書類
商業登記簿謄本 1通 ※貴社事業内容の確認が必要となります。
3. 理事会にてご加入の承認
4. 組合から加入承諾書提出
5. ご加入金(出資金)のお振込み 加入金 1口/30,000円
6. お振込み完了後、正式に組合員としてご加入となります。
加入金 1口/30,000円(お振込)になります。
※脱会時には全額払戻
組合へのご加入後、毎月組合の基本運営費として、賦課金をご請求させていただきます。
賦課金 一組合員あたり毎月/10,000円
育成就労Q&A(2027年開始)
育成就労制度は日本の人材不足の分野における「人材確保」と「人材育成」を目的とした2027年までに施行される外国人労働者の受入れ制度です。
外国人労働者が日本の職場でより主体的に活躍し、技術を学ぶだけではなく自らのスキルを発揮し貢献する役割が期待されています。
また、外国人労働者の監理・支援・保護が厳格化し適正に行われるよう設定されます。
特定技能の前段階として育成就労で受入れた後に特定技能へ移行し継続した就労ができるようになります。
これにより現制度の「技能実習」は廃止されます。育成就労制度では原則3年間働くことができます。また、一定の条件で転職・転籍が可能です。原則として家族の帯同は認められません。
企業側も長期的な視点で人材育成が可能になり定着率の向上も期待できます。
今後ますます外国人雇用は高まっていくと思われます。
技能実習制度が我が国での技能等の修得等を通じた人材育成により国際貢献を行うことを目的とする制度であるのに対し、育成就労制度は、我が国の人手不足分野における人材育成と人材確保を目的とする制度であり制度の目的が異なります。
特定技能においては、深刻な人手不足に対応するための制度である点では共通していますが、特定技能制度で受け入れられる外国人が、一定の専門性や技能を有し「即戦力となる人材」を想定しているのに対し、育成就労制度で受け入れられる外国人は、入国時点ではそのような専門性や技能は求められないという点で異なります。
育成就労産業分野の設定は、それぞれの分野を所管する省庁を中心に検討が進められております。原則、特定技能の産業分野と一致されますが、就労を通じて技能を修得させることが相当な特定産業(生産性向上や国内人材確保を行ってもなお外国人の受入れが必要な分野)に限られます。
外国から技能実習生を受け入れる場合、改正法の施行日までに技能実習計画の認定の申請がなされ、原則として施行日から起算して3か月を経過するまでに技能実習を開始するものまでが対象となります。
育成就労制度と並行して一定の期間で経過措置がとられます。来日している技能実習生については、継続して技能実習を続けることができます。技能実習1号から技能実習2号へも移行が可能ですが、技能実習3号への移行については一定の範囲のものに限ります。また、過去に技能実習を行った期間は育成就労を行った期間とみなされ、2年以上の技能実習を行った外国人が再度来日して育成就労制度で働くことは基本的にできません。
育成就労制度においても、技能実習制度の受入れ形態を踏まえて、外国の支店や子会社の社員等を育成就労外国人として受け入れる「単独型育成就労」と、監理支援機関が関与する「監理型育成就労」の2つの区分を設けています。監理支援機関は厳しい基準の許可制になります。