ミャンマー人パスポート更新と所得税納付手順

ミャンマー人が日本でパスポート更新する方法
ミャンマー人が日本でパスポート更新する方法

パスポート更新と同時に所得税納税も?

企業様
企業様

うちで働いているミャンマー人技能実習生のパスポート期限が切れるらしいけど手続きは

大丈夫かなあ?

組合職員
組合職員

日本で就労しているミャンマー人は2023年10月度からミャンマー国に所得税を納めることになりました。納税をしていないとパスポート更新が出来ない可能性があります。実習生も企業様も、パスポート更新時に準備する書類や手続きを事前に知っておくとスムーズに更新できます。

企業様
企業様

え?所得税の支払いがあるなら、会社側でも何か色々と手続きが必要なのかな?

組合職員
組合職員

在職証明書や給与明細など更新時に企業様にご準備いただく書類もあります。

組合からも技能実習生への事前周知や企業様への手続きフォローを行っています。

ミャンマーは 2023年の連邦法改正により、海外で就労するミャンマー国民に2023 年 10 月 1 日から外貨で所得税納付を義務付けると発表しました。これを受け、在ミャンマー大使館は 12月 20 日、所得税の支払い義務に関する発表を行いました。

日本で就労しているミャンマー人技能実習生や特定技能で働くミャンマー人も対象になりパスポート更新時には日本国内で所得税の納付が必要になります。

パスポート更新時に必要なフォームと手続き方法

全て揃え、レターパックプラス(520円※推奨)で大使館宛に郵送します。

送り先:ミャンマー大使館の住所

〒140 – 0001
TOKYO
SHINAGAWA – KU , KITA – SHINAGAWA 4-8-26
MYANMAR EMBASSAY

TEL) 03-3441-9291

注意最新情報や正式な手続方法は公式サイトやミャンマー大使館でご確認ください。
振込口座番号や指定フォームはミャンマー大使館サイトで紹介されています。また、当組合は更新手続きや納付の代行は行っていません。ご参考にしていただき自己責任での手続きをお願いします。

※2024年2月1日現在の情報です。変更の可能性もあるため最新情報を確認してください。

日本で働くミャンマー人の個人所得税金額と納付方法は?

所得税
ミャンマーの個人所得税

日本で就労するミャンマー人の所得税の納税率は2%です。
個人が持つ在留資格や所得金額(Net Salary)によって納税額が一律で決められています。

月額収集20万円を基準とした納税額

税引き後の月額収入が20万円以下の場合

 所得を証明できる書類(給与明細3ヶ月分等)を提出した場合、1ヶ月の収入を15万円とし2%の3000円が納税額になり、内2000円は控除となり、月額1,000円を納税します。

・税引き後の月額収入が20万円以上の場合

 日本で働くミャンマー人の平均収入を20万円とし、2%の4000円が納税額になり内2000円は控除となり、月額2,000円を納税します。(所得証明は提出不要)

ミャンマー人個人所得税の納税方法と振込時期

組合職員
組合職員

パスポート更新まで納税せずに、まとめて支払うと一度の支払いが高額になり負担が大きくなります。
3ヶ月もしくは6ヶ月毎など、定期的に納税をするようにしましょう!

所得税を振込後、レターパックプラス(520円)に下記を全て入れて大使館へ郵送します。

所得税納付申請書(Tax Form) 
・在留カードの両面コピー
・納税をしたレシート
・返信用封筒(レターパックプラス520円推奨)を折って入れる。
 届け先(TO)に本人の住所氏名、送り先(FROM)に大使館名と住所を記入しておきます。

大使館が確認後に、納付済証明書を同封した返信用封筒で返送されます。

注意最新情報や正式な手続方法は公式サイトやミャンマー大使館でご確認ください。
振込口座番号や指定フォームはミャンマー大使館サイトで紹介されています。また、当組合は更新手続きや納付の代行は行っていません。ご参考にしていただき自己責任での手続きをお願いします。

※2024年2月1日現在の情報です。変更の可能性もあるため最新情報を確認してください。

組合職員
組合職員

当組合の組合員様や実習生はご不明な点等ありましたらお問い合わせください。