外国人技能実習

技能実習制度
技能実習制度

趣旨・方針

 途上国発展のためには、経済、産業を成長させる必要があります。その成長の為にはまず、経済発展・産業振興の担い手となる人材を育成することが急務となっています。このため、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得する必要があります。この必要性に応える為に、日本では外国人技能実習生制度という仕組みを作り、諸外国の青壮年労働者を一定期間企業が受け入れております。また、この制度は、我が国の国際貢献の重要な一端を担っています。

本制度を利用することで、以下に役立てて頂くことを目的としています。

  • 外国人技能実習生は、日本の企業において技能を学び、帰国後に自身の就業生活の向上や自国の産業
  • 企業の発展に貢献
  • 我が国の実習実施機関等にとっては、社内の活性化、海外進出の足がかりに貢献

技能実習制度とは

海外の発展途上国から外国人技能研修生を受け入れ、日本の企業における技能研修・技能実習により実践的な技術を習得させ、発展途上国 への技術移転を通じ、国際貢献に寄与することを目的とした制度です。

※滞在期間3年 最大5年間

技能実習生の受入人数枠

受入企業等の常勤職員数技能実習生の年間受入人数枠
301人以上常勤職員総数の20分の1
201人~300人15人
101人~200人10人
51人~100人6人
41人~50人5人
31人~40人4人
30人以下3人

外国人技能実習生受入メリット

優秀な人材の育成

業種・業態・待遇等によっては、日本国内の若者を育成できない状況がありますが、 技術習得に意欲的な若い外国人実習生を受け入れることで、優秀な人材を育成できます。

社員意識の改革

実直・真面目に働く実習生の姿を見て、社員の意識変化が期待できます。

生産性の向上と確保

社員の意識も変われば生産性が上がります。それにより、安定した雇用が生産計画を確保していきます。

アジア諸国へ進出する土台

技能実習生が帰国した折りに、帰国した国との繋がりができ進出するチャンスになります。 その他、送り出し機関との連携によって土地の確保やアドバイスを得る事が期待できます。

国際貢献

日本公認の国策事業のため、国際貢献を果たす事ができます。

講習内容について

講習の期間

技術実習1号の活動期間全体の1/6以上の期間を充てる事になります。
(海外で1月かつ160時間以上の講習等を受けた場合は技能実習1号の活動期間の1/12以上の期間)

講習の内容

  • 日本語
  • 日本での生活一般に関する知識
  • 技能実習生の法的保護に必要な知識
    ※専門的知識を有する者から受講することになります。
  • 円滑に技能等の習得に資する知識

講習を行う施設

施設名:朝潮橋講習センター、当組合内教室 他
所在地:大阪市港区朝潮橋、当組合内(大阪市西区靭本町)

外国人実習生を受け入れるために準備するもの

宿舎

宿舎の面積は、寝室として、1人当たり1.8坪(3畳)以上が必要です。
(例:3人の場合は、寝室として、5.4坪(9畳)以上の面積が必要)

設備等

外国人は湯船に浸かる習慣がありませんが、シャワーが必要です。

家電品

洗濯機・冷蔵庫・炊飯器・ガスコンロ・電気ポット・扇風機・電気コタツ・テレビ 等

日用品

洗面器・タオル・バスタオル・石鹸・シャンプー・ハンガー・物干し竿・洗濯用洗剤・敷布団・掛け布団・枕・毛布・ 布団カバー・枕カバー バケツ・ほうき・雑巾・洗剤・トイレットペーパー等

炊事道具

まな板・包丁・中華鍋・フライパン・おたま・お椀・皿・箸・食器用洗剤・たわし 等

入国後1週間分の生活・3人分

米10Kg・鶏肉500g・たまご1パック・キャベツ・にんじん・白菜・玉ねぎ・調味料(塩・砂糖・醤油・油・味の素)等

お問い合わせから技能実習開始まで(約6ヶ月)

受入れのご検討は、当組合までご連絡ください。
お申込みから面談・採用までサポートいたします。

詳しい流れはこちらをご覧ください。

外国人技能実習生総合保険について

保険金額及び保険料

【 法務省ガイドライン「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」】

毎年、不慮の事故や疾病に遭遇する技能実習生が見受けられることから、関係法令に基づき健康保険等に加入することは もちろんのこと、これらの公的保険を補完するものとして民間の傷害保険等に加入することについても、技能実習生の保護 に資するものといえます。

技能実習生2号移行対象職種

「移行対象職種」とは

技能実習生が、第1号技能実習(1年以内の在留)から第2・3号技能実習(1年以上、最大5年の在留)に移行して引き続き日本で実習を継続できる業務です。

移行対象職種はこちらからご確認ください。

詳細な作業内容は、厚生労働省が掲載している、移行対象職種作業の技能実習計画の審査基準、モデル例及び技能評価試験の試験基準をご参照ください。
貴社の業務が記載項目にない作業や素材でも実習可能な場合があります。
制度の仕組みや貴社業務での可否など、詳しくは当組合までお問い合わせください。


技能実習生の受け入れに関するご相談、資料、お見積りなどお気軽にご連絡ください。